クラブ案内
組合入会資格及び会費について
入会資格
○ 菓子業並びにその関連業を営む企業に所属する、満20歳以上の代表者又は社員
※詳細は会員規約第3条をご参照ください。
会費について
○ 年間費 20,000円(税込)
※詳細は会員規約第8条をご参照ください。
入会方法
理事会にて承認の後、クラブ費などの諸手続き
入会完了
理事会にて承認の後、クラブ費などの諸手続き
入会完了
大阪菓業青年クラブ 会員規約
第1条(名称) | 本クラブは大阪菓業青年クラブと称す。 |
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第2条(目的) | 本クラブは青年の立場においてクラブ員相互の啓発と親睦を図り、公共心を涵養すると共に菓業に関する諸問題を調査研究し以って将来の大成に備え、且つ業界の発展に寄与するを以って目的とする。 |
第3条(会員) | 本クラブ員は、満20才以上の菓子業並びにその関連業を営む者とする。 なお、6ヶ月以上クラブ費未納の場合は資格を喪失するものとする。 |
第4条(役員) | 本クラブには総会において理事若干名並びに会計幹事1名を選出し、互選により下記の役員を置く。理事、監事の任期は2ケ年とする。ただし、やむを得ない事情により年度内で理事及び監事を務められなくなった場合、その後任については理事並びに監事において協議の上、決定する。 イ.理事長1名 ロ.副理事長2名以上(会計理事含む) ハ.会計監事1名 |
第5条(事務所) | 本クラブの事務所は理事長の勤務する会社内に置く。 |
第6条(運営) | 本クラブの運営に関しては、別に定むる処の運営機構に依り、目的達成のため、積極的且つ円滑に行うものとする。 |
第7条(行事) | 本クラブは2年に1回以上の総会を開くと共に前条に基き随時行事を行う。 |
第8条(会費) | クラブ費として1ケ年20,000円を負担するものとする。ただし、既納のクラブ費は、いかなる理由がある場合も返戻しないものとする。なお、退会を希望するものは、明確に申出て且つその会計年度の会費を完納するものとする。 |
第9条(入会) | 新たに本クラブに入会せんとする者は、推せん者を通じて入会申込書を提出し、役員会においてその諾否を決定したる後、入会金として1,500円を納付するものとする。 |
第10条(事業年度) | 本クラブの事業年度は4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わる。 |
第11条(規約変更) | 本規約は総会の決議に依り、変更する事ができる。 |
助成金制度要綱
目的 | 大阪菓業青年クラブでは、大阪菓業青年クラブの「会員相互の啓発と親睦」「公共心の涵養」「調査研究」の理念に基づき、その理念をより深く遂行し、業界の発展に寄与し、当クラブの発展、しいてはクラブの活性化につながる活動について、クラブ員より申請があった場合、本会事業とは別に、その活動に対して、活動費を助成すること目的とする。ただし、その活動については、15名以上もの参加者を必要とするものとする。 |
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対称 | 理事会において、当クラブ員より助成金使用活動等々について書面にて申請。 (別紙様式にて) 理事会にて、申請のあった活動について、活動内容が青年クラブの基本理念に基づいたものであり、なおかつ、当クラブの活性化ならびにクラブ活動の発展につながる活動たるものかを考慮し、審議・決議するものとする。 |
予算 | 年初、事業計画書に基づく事業予算に、助成金予算を組み込むものとする。 |
申請 | 理事長もしくは副理事長に、助成金申請書・事業計画書・事業予算書ならびにそれに付随する関係書類を理事会の2週間前に、事前に提出するものとする。 さらに、申請した代表者が、理事会において上記申請書類の活動について、発表を行い活動内容が青年クラブの基本理念に基づいたものであり、なおかつ、当クラブの活性化ならびにクラブ活動の発展につながる活動たるものかを考慮し、審議をおこない出席者の過半数にて承認するものとする。 |
活動予算 | 活動申請予算については、年間事業予算を考慮し、理事会にてその都度審議するものとする。ただし、申請予算上限を一活動20万円までとするものとする。 |
活動案内 | 案内については、クラブ員に対して、書面にて参加を促し、また、そのつどホームページにて案内するものとする。 |
活動報告 | 助成金申請活動について、理事会にて活動報告ならびに活動収支報告を行い、理事会にて承認を得るものとし、また、ホームページにて報告するものとする。 その他 上記事項以外で必要な事項については、理事会にてその都度審議するものとする。 |